保険募集人の権限等に関する説明、告知受領権
<募集人の権限等に関する説明>
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扱い保険会社 |
◯損害保険 ・日新火災海上保険株式会社
〇生命保険 ・メットライフ生命保険株式会社
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募集における権限の説明、告知受領権 |
◯ 損害保険
協友柴田保険事務所は取扱い損害保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務を行っています。
したがって、協友柴田保険事務所とご締結いただいて有効に成立したご契約については、申込先損害保険会社と直接契約されたものとなります。
また、一部媒介のみ行う商品もあり、この場合は保険契約の締結、保険料の受領、契約内容が変わった場合のご通知の受領等の権限はありません。
・ユーサイドWeb(新総合自動車保険)・お家ドクター火災保険Web(すまいの保険)・お部屋を借りるときの保険(賃貸家財総合保険)・働けないときの保険 (
〇 生命保険
協友柴田保険事務所 生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行います。契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。