奥さんの国民年金がもらえない?      
相談のあった事例ですが、奥さんを健康保険の扶養家族にしていたが、奥さんが3か月間就職することになって自分で健康保険と厚生年金をかけることになったそうです。

 ところが
うっかり自分の健康保険の扶養家族から抜くのを忘れたままで、またその後奥さんが退職したために再び自分の扶養家族になったのですが、年金の手続き(国民年金の3号被保険者の手続き)はやらなくてよかったのでしょうか。
という相談でした。



妻が就職して厚生年金をかけるようになると、妻は国民年金の「2号被保険者」の扱いになります。その後、離職して夫の扶養家族になっても市区町村の国民年金課で「3号の手続」をしないと、国民年金の保険料を払う「1号被保険者」としてあつかわれます。
 
(平成14年4月からは窓口が社会保険事務所になります)

誤解しやすいのは、健康保険の扶養家族になったからといって、「自動的に」3号被保険者にはならないということです。
 
(平成14年4月からは扶養の手続と3号被保険者の手続が同時にできますのでこの点は改善されます)
 
 この事例では、妻が就職後もずっと健康保険の扶養家族のままだったということですが、就職した時点で妻は、「自動的」に国民年金の2号被保険者として扱われます。しかし、その後離職して扶養家族になったとしても「自動的」に国民年金の3号被保険者としては扱われないので、保険料を払わないと将来年金の受給期間が足りなくなって国民年金がもらえなくなることがあります。     
(平成14年4月以降も、妻が就職して厚生年金に加入し、その後退職した場合、妻を扶養に入れたまま何の手続もしなければ、妻が厚生年金に加入した時点で 自動的に3号被保険者ではなくなり、その後退職して扶養になっても3号被保険者としての資格は復活しません。要するに、まめに手続をしていかないと年金の権利はつかないと覚えていてください)




 
 国民年金の1号被保険者・・・・自営業者などが加入する年金で市区町村
                    の役場が窓口です。

 国民年金の2号被保険者・・・・厚生年金・共済年金に加入していると同時
                    に国民年金に加入していることになってい
                    ます。
                    別個に国民年金保険料を収める必要はあ
                    りません。

 国民年金の3号被保険者・・・・夫が厚生年金・共済年金に加入していると
                    扶養家族となっている妻は3号被保険者
                    となって国民保険料が免除されます。
                    ただし手続きをしないといけない。  
                   (妻が働いて夫を扶養してるときは夫が3号
                    被保険者になります)
国民年金3号被保険者
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