今度の4月から、
国民年金3号被保険者の手続の窓口が
社会保険事務所に変わりました。
4月からは妻(夫)が健康保険の扶養に入った場合、会社で健康保険の被扶養者の手続 と 妻(夫)の国民年金3号被保険者手続を同時に行うことになりました。
妻(夫)が扶養に入ったとき
健康保険の被扶養者異動届の3枚目(または3.4枚目)についている届出用紙で、健康保険の窓口において同時に手続します。
この際、妻(夫)の基礎年金手帳が必要です。(番号だけでわかれば OKという社会保険事務所もあります)
妻(夫)が扶養から抜けたとき
この場合は異動届とは別に手続をします。
被扶養者本人が住所地の国民年金課で手続します。
すでに、扶養に入っている20歳未満の妻(夫)が、20歳になったとき
社会保険の窓口で、被扶養者異動届の3枚目(または3.4枚目)についている届出用紙で、手続します。その際、異動届の控えのコピーをつけることになっている社会保険事務所がありますので、事前に確認しておいてください。
すでに、扶養に入っている妻(夫)の住所が変わったとき
同じく、異動届についている用紙を使って住所変更の届出をします。
<注意点>
健康保険の被扶養者になっている妻(夫)が就職して、その後退職した場合には、きちんと会社に報告して扶養から抜く手続及び扶養に入れる手続をしないと、国民年金3号被保険者の資格がなくなります。
このような場合は、会社にきちんと報告して手続の漏れがないように注意してください。