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パートタイマーの社会保険加入基準

1週間の労働時間でみると : 
一般労働者の3/4 ・・・1週40時間勤務だったらその3/4の30時間以上

及び

ひと月の労働日数 でみると:
 一般労働者の3/4 ・・・ひと月22日勤務だったらその3/4の16.5日以上


1週25時間勤務だったら、ひと月22日以上勤務しても原則として
社会保険加入基準を充たしません。
また、1日8時間勤務でも、ひと月15日勤務の人は原則として
加入基準を充たしません。

年収に関係なく、1週の労働時間・労働日数でみていきます。