事務手続一覧へ戻る
パートタイマーの社会保険加入基準
1週間の労働時間でみると :
一般労働者の3/4 ・・・1週40時間勤務だったらその3/4の
30時間以上
及び
ひと月の労働日数 でみると:
一般労働者の3/4 ・・・ひと月22日勤務だったらその3/4の
16.5日以上
1週25時間勤務だったら、ひと月22日以上勤務しても原則として
社会保険加入基準を充たしません。
また、1日8時間勤務でも、ひと月15日勤務の人は原則として
加入基準を充たしません。
年収に関係なく、1週の労働時間・労働日数でみていきます。