誰を被扶養者にできるのですか?
同居していなくても被扶養者にできる人
 被保険者本人の直系尊属(例えば本人の父母・祖父母)、配偶者、子、孫、本人の弟・妹
同居していることが条件になる人
 本人の3親等内の親族(本人のおじさん・おばさん、本人の兄・姉、甥・姪、
   配偶者の父母・祖父母他、配偶者の子・孫他、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪、)

被扶養者に収入があったらどうなりますか?
年収130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)のときは被扶養者になり得ます。
ただし、被保険者本人の年収の1/2未満でないと認められません。

 たとえば、61才のお母さんを被扶養者にしようとする場合、その年収が170万円でも、本人の年収が300万円であれば被扶養者にはできません。

被扶養者が雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)をもらっているときは被扶養者にできますか?
ここでは失業保険も収入と見ますので、原則として被扶養者にできません。
(給付が終了してからは被扶養者にすることができます)

ただし、退職理由が「本人都合」の場合で、3か月の受給制限にかかるようなときは、その3か月だけ被扶養者にできます。

また、失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれますので、被扶養者になることが可能です。
(ここでは、政府管掌健康保険の取り扱いをご説明しました。健康保険組合では、それぞれ別の取り扱いとなっていますので、各健康保険組合へお問い合わせください。)

被扶養者が年金をもらっているときは、収入と見られますか?
被扶養者の関係では、老齢年金のほか 障害年金 遺族年金も収入と見ます。

単身で東京にいる子供を被扶養者にできますか?
子供は同居していなくても被扶養者にできますが、別居の場合は被扶養者になる人の収入を超える金額を仕送りしていないと被扶養者にできません。
 例えば、東京にいる子供がアルバイトをして毎月50,000円の収入があるときは、50,000円を超える仕送りをしていないと被扶養者とできません。

配偶者を被扶養者にする場合
籍が入っていなくても事実上の婚姻関係にあれば被扶養者にできます。
一般には住民票に「内縁」と記載されていれば問題ありません。そうでない場合は社会保険事務所に相談してください。

妻が夫を被扶養者にすることもできます。
健康保険の被扶養者
戻る
トップへ戻る
事務手続一覧へ戻る