道南地区教化委員会規程


《 道南地区教化委員会規程 》


(趣旨)
第1条 この規程は、北海道教区教化委員会規程第11条の規程に基づき、道南地区の教化
委員会について必要な事項を定める。

(業務)
第2条 道南地区教化委員会(以下「委員会」という。)は、道南地区の教化活動の振興をはか
るため、実状に即応した教化施策を立案し、その遂行にあたる。

(組織)
第3条 委員会は、委員若干人で組織する。
2 委員は次の各号に定める者についてそれぞれ道南地区教化委員長が委嘱する。
(1)道南地区各組教化委員長及び主事。
(2)道南地区各別院教化委員長及び主事。
(3)道南地区推進員連絡協議会から選出された者、若干人。
(4)道南地区各組坊守会から選出された者、若干人。
(5)道南地区各組教化委員会から選出された者、若干人。
(6)道南地区各別院教化委員会から選出された者、若干人。
3 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選で選定された者について、教区教化委員長が委
嘱する。
2 委員長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
5 委員長は、任期が満了しても、後任者が就任するまで在任する。

(主事・副主事)
第5条 委員会に主事及び副主事それぞれ一人を置き、委員の互選で選定された者につい
て、委員長が委嘱する。
2 主事及び副主事の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 主事及び副主事は、委員長の指示を受けて、委員会の業務を処理する。

(常任委員会)
第6条 委員会の活動を総合調整してその機能を拡充強化するため、委員会に常任委員会を
設ける。
2 常任委員会は委員長、主事、副主事及び第3条第2項第1号及び第2号に該当する者で組
織する。
3 常任委員会は委員長が召集する。

(教区、組及び別院教化委員会との関係)
第7条 委員会は、常に教区教化委員会及び組・別院教化委員会との緊密な連係のもとに運
営されなければならない。
2 委員長は、毎年度の終わりに教区教化委員長に対し、委員会の当該年度の実施報告書を
提出しなければならない。
3 委員長は、毎年度の終わりに教区教化委員長に対し、委員会の次年度の実施計画書を提
出しなければならない。

(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、毎年1回以上これを開くものとする。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ
ろによる。

(経費)
第9条 委員会の経費は、教区助成金並びに組及び別院の負担金その他の収入をもって支
弁する。

(会計年度)
第10条 委員会の会計は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日をもって終わる。

(改正)
第11条 この規程を改正しようとするときは、地区教化委員会の議決を経、教務所長の承認
を得なければならない。

付則
1 この規程は、教務所長の承認を得、2002年5月1日から施行する。
2 地区教化委員会規程(1999年7月1日施行)は、廃止する。
3 この規程施行の際、現に地区教化委員会規程により就任している地区教化委員会の委
員、委員長、主事及び副主事は、この規程により就任した委員、委員長、主事及び副主事と
みなす。
4 委員の任期の最終年度については、委員は当該年度の業務をすべて遂行するものとす
る。



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