第1組教化委員会規程


《 北海道教区 第1組 教化委員会規程 》


(趣旨)
第1条 この規程は、北海道教区教化委員会規程第12条に基づき、組の教化委員会(以下
「委員会」という。)に関する必要な事項について定める。

(業務)
第2条 委員会は、組の教化活動の振興をはかり、組の実情に即応した教化施策を立案し、
その遂行に当たる。

(組織)
第3条 委員会は、組長及び委員で組織する。
2 委員は、組内の寺院及び教会に所属する僧侶、寺族及び門徒の中から選び、組長が委嘱
する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、組長及び委員の互選によって選定する。
2 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(主事)
第5条 委員会に主事1人を置き、委員長の推薦により委員会の承認を得る。
2 主事は、委員長の命を受け、委員会の業務を処理する。

(会議)
第6条 委員会は、組長の同意を得て委員長が召集し、毎年1回以上これを開くものとする。
2 委員会は、委員の半数以上の出席者がなければ会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところ
による。
4 委員会は、必要に応じて参考人に出席を求め、意見を聞くことができる。
5 委員会で協議した事項は、その都度組長に報告しなければならない。

(地区及び教区教化委員会との関係)
第7条 委員会は、常に教区教化委員会及び地区教化委員会と緊密な連繋のもとに運営され
なければならない。
2 委員長は、組長の同意を得、毎年度の初めに地区教化委員長及び教区教化委員長に対
し、組の当該年度の事業計画を提出しなければならない。
3 委員長は、組長の同意を得、毎年度の終わりに地区教化委員長及び教区教化委員長に
対し、組の当該年度の事業報告をしなければならない。

(幹事会)
第8条 委員会の活動を総合調整してその機能を拡充強化するため、委員会に幹事会を設け
る。
2 幹事会は、委員長、主事及び委員の互選により選定されたもの若干人で組織する。
3 幹事会は、委員長が召集する。

(部門の設置)
第9条 委員会に、専門の事項について調査企画しこれを遂行するため、次の各号に掲げる
部門を置くことができる。
(1)寺族部門
(2)門徒部門
(3)青少年部門
(4)その他の部門

(施行細則)
第10条 この規程を実施するために必要な事項は、委員会において定めることができる。

(改正)
第11条 この規程を改正しようとするときは、あらかじめ組会及び組門徒会の議決を経、教務
所長の承認を得なければならない。

 附 則
1 この規程は、組会及び組門徒会の議決を経、教務所長の承認を得た日(2000年3月17
日)から施行する。
2 組教化委員会規程(昭和63年7月1日)は、廃止する。
3 この規程によりはじめて委嘱された委員の任期は、2002年4月30日をもって満了する。



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