役員の雇用保険 ___13.10.30
法人の役員は、雇用保険ではどのように扱われるのでしょうか。
株式会社 役員として登記されている人で次の人は被保険者になれません。
1.代表取締役
2.専務取締役、常務取締役
3.監査役

一般の取締役も原則として被保険者になれませんが、例外として兼務役員は、被保険者になることができます。
・・役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある人を兼務役員と言います
(役員報酬より賃金のほうが多額であって、就業規則等が一般の労働者と同様に適用される人が被保険者になれるます)

ただし、あらかじめ職安で確認を受けていないといけません。

監査役は被保険者になれません。(ただし、職安の担当者に相談してみてください。すぐ、監査役を退任させる条件で、「兼務役員」と同様の手続きにより、被保険者資格を認めた例がありました)
有限会社 株式会社の役員と同じに扱います。

ただし、有限会社で代表が決められていないときは、取締役全員が会社を代表するものとみられます。
代表以外の取締役は株式会社と同じ条件で被保険者になれます。

監査役は被保険者になれません。(上と同じ)
合資会社・
合名会社
代表社員(合資会社では無限責任社員)は原則として被保険者となりません。
代表社員以外の社員(合資会社では無限責任社員)は株式会社と同じ条件で被保険者になれます。

監査役は被保険者になれません。(上と同じ)





自分の会社の従業員を不用意に取締役や監査役として登記してしまうと、いわゆる「失業保険」
がもらえなくなります。
取締役の場合は、職安であらかじめ手続きをして、例外的に兼務役員であって従業員的性格
が強いものと認定されれば被保険者となることができますが、手続きをしないまま失業しても
「失業」保険はもらえません。
(万一もらえたとしても、不正受給になり、後で返還を求められま
す)

監査役の場合は、被保険者になれません。

意外なのは、他の会社で役員の登記をしていても、退職して「失業保険」をもらう場合は、その
会社の登記がされたままでは「失業保険」はもらえないということです。
(報酬が出ていなくとも、また非常勤役員でも同じことです)

例えばA社で雇用保険をかけている者が、B社で役員の登記(代表取締役の他、一般の取締役
または監査役登記)がなされていたとしたら、A社で雇用保険をかけることはできますが、退職し
て「失業保険」をもらうときには、役員登記を抹消していないと、給付が受けられません。
また、後で不正受給がわかったときは、返還しなければなりません。

上の例で、「監査役で報酬もなく非常勤の場合は失業保険はもらえる」と勘違いしている人もい
ますが、万一そうであったとしても、すくなくとも受給手続きのとき モメたり、返還請求されたり
と、ろくなことはありませんから、気をつけましょう。

                                          

松山社会保険労務士事務所





















































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