株式会社 | 役員として登記されている人で次の人は被保険者になれません。 1.代表取締役 2.専務取締役、常務取締役 3.監査役 一般の取締役も原則として被保険者になれませんが、例外として兼務役員は、被保険者になることができます。 ・・役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある人を兼務役員と言います (役員報酬より賃金のほうが多額であって、就業規則等が一般の労働者と同様に適用される人が被保険者になれるます) ただし、あらかじめ職安で確認を受けていないといけません。 監査役は被保険者になれません。(ただし、職安の担当者に相談してみてください。すぐ、監査役を退任させる条件で、「兼務役員」と同様の手続きにより、被保険者資格を認めた例がありました) |
有限会社 | 株式会社の役員と同じに扱います。 ただし、有限会社で代表が決められていないときは、取締役全員が会社を代表するものとみられます。 代表以外の取締役は株式会社と同じ条件で被保険者になれます。 監査役は被保険者になれません。(上と同じ) |
合資会社・ 合名会社 |
代表社員(合資会社では無限責任社員)は原則として被保険者となりません。 代表社員以外の社員(合資会社では無限責任社員)は株式会社と同じ条件で被保険者になれます。 監査役は被保険者になれません。(上と同じ) |