※ここで「請求できる」としているのは、従業員が請求できる、という意味です。

                             松山社会保険労務士事務所
30.9.1現在
育児・介護制度をまとめてみました

対 象 者

制  度  内  容

養育する子が1歳になるまで

 

育 児 休 業

子が1歳になるまで

(保育所に入れないなど場合2歳まで)

両親が育児休業の場合は子が1歳2ヶ月まで
(保育所には入れないなど場合2歳まで)

 

 

3歳に満たない子を養育

短時間勤務(原則6時間)を請求できる。

時間外労働の免除を請求できる

 

小学校入学までの子を養育

子の看護休暇

1人5日まで、2人以上10日まで

病気・ケガした子の看護、予防接種、健診のための休暇

時間外労働の制限を請求できる

1ヶ月24時間以内

1年150時間以内

深夜業の制限を請求できる

 

 

家族が常時介護が必要な場合

介護休業 通算93日まで(3回に分割できる)

時間外労働の免除を請求できる 

 

家族が常時介護が必要な場合

短時間勤務(原則6時間)を請求できる。

時間外労働の制限を請求できる

1ヶ月24時間以内

1年150時間以内

深夜業の制限を請求できる

 

家族が要介護状態にある場合

介護休暇 

1人5日まで、2人以上10日まで 介護のため

 

 

以上の申出をした者に対して

・不利益取扱の禁止

・転勤についての配慮が必要