事 項 | 制 度 | 条件など | その他備考 |
資格喪失後も健康保険に加入したいとき | 健康保険任意継続 | 被保険者期間が2か月以上あること 資格喪失日から20日以内に手続すること |
資格喪失日から2年間有効 |
資格喪失後も傷病手当金をもらいたい | 資格喪失後の傷病手当金の制度 | 被保険者期間が1年以上あること 在職中に、1回でも傷病手当金の支給実績があること。(又は在籍中に、すでに支給を受ける権利があること) |
傷病手当金の支給を受けたときから1年6か月間が限度です (途中、健康が回復して傷病手当金をもらわない期間があっても暦日として1年6か月間経過すると受給できない) |
辞めたあと出産したので出産関係の給付をもらいたい | - | 19年3月31日でこの制度は廃止されました。 | - |
辞めたあとに 本人が死亡したので埋葬料・埋葬費をもらいたい この給付は結構受給し忘れる人が多い。 |
資格喪失後の埋葬料・埋葬費 | 被保険者期間が1年なくてもいい @資格喪失後3か月以内に死亡したとき または A資格喪失後療養の給付、傷病手当金または出産手当金の支給を受けている人が死亡したとき または B資格喪失後の療養の給付、傷病手当金、出産手当金を受けている人がその給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき |
埋葬料として50,000円支給されます。 ~本人と生計を同じくした配偶者などが請求できます または 埋葬費として埋葬にかかった費用を支給(埋葬料の額50,000円が限度) ~本人と生計を維持した人がいないときに請求できます。 |