例 賞与が253,200支給された場合。

@ 健康保険料 (北海道分) .......................................他の都府県

253,000×5.06%=12,802   (1,000円未満切捨て)

A 介護保険に該当する人(40歳から64歳まで)

  ア、 介護保険料の計算。

   253,000×0.775%=1,961  (1,000円未満切捨て)

イ、 介護保険料は、健康保険料(北海道分)とあわせて  

253,000×5.835%=14,763

と計算してもかまいません。

B 厚生年金保険料

253,000×8.383%21,209 (1,000円未満切捨て)

C 雇用保険料  

253,200円×0.5%1,266   

   (建設業 253,200円×0.6%1,519)




  ※ すべて端数は、50銭以下は切り捨て 51銭以上は切り上げます。

    端数を切り捨ててもかまいません。







松山社会保険労務士事務所










賞与計算の方法
24年9月以降
※ 賞与の額が
  健康保険、介護保険では、年度の累計額540万円(年度は毎年4月1日から翌日3月31日
  まで)
  厚生年金保険は1回あたり150万円を超えた場合は、それぞれ540万円と150万円
  に保険料率を掛けた額が上限となります。