松山社会保険労務士事務所
主な労災保険給付
その他の保険給付をまとめてみました。
 
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提出用紙 提 出 先 な ど 備   考
障害が残ったとき
(障害補償年金/傷害補償一時金)
様式10号 監督署へ出す。
 様式10号の所定の欄に病院の証明をもらう。
_障害の程度によって、年金または一時金になります。
治療が長引いて1年半を過ぎたとき(治っていないとき)
(傷病補償年金)
_ 特別な手続きは必要ありません。時期がくると監督署の認定が行われます。
傷病の程度が重いときに
それまでの休業補償が傷病補償年金になります。
被災者が死亡したとき
(遺族補償年金/遺族補償一時金)
また、葬祭を行う人に葬祭料が支給されます。
様式12号様式15号 監督署へ出す。

配偶者・子(18才未満)・父母(55才以上)などで、被災者によって生活を支えられていた遺族がいるときは年金

それ以外の場合で支給条件に該当すれば一時金になります。
介護の必要な場合
(介護補償給付)
様式16条の2の2
監督署へ出す。
傷害補償年金・傷病補償年金を受けている人のうち1級または2級の人が対象
※この辺までくると、監督署の担当官も様式何号と言われてもピントこないかもしれませんので、給付の内容を言ったほうが早いでしょうね。
第二次健康診断等給付 _
二次健康診断と特定保健指導が受けられます。
詳しいことは省きます。
(従業員が仕事でケガをしたとき)
従業員が、仕事中に 仕事が原因でケガをした場合、
原則として労災保険で病院での治療費や、検査費用、入院費用、薬剤費用をまかなうことができます。
「療養補償たる療養の給付請求書」という長い名前の請求書を病院へ出しますが、あまり長いので、通称「様式第5号」と呼ばれています。
最近は、薬剤を病院外の薬局で出すことが多いですが、その場合は同じ内容の「様式第5号」を薬局にも出します。

(従業員が業務災害で休んだとき)
従業員がケガで長期間休むと会社で給料を支払われないことがあります。
業務上のケガで4日以上休んだときに給料が支払われない場合または給料の一部しか支払われない場合は、労災保険から「休業補償給付」が出ます。
この場合、労働基準監督署に「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」という また長い名前の請求書を出します。これは通称「様式第8号」と呼ばれています。
休業補償給付は原則として給料(平均賃金)の60%、休業特別支給金が20%の合計80%が支給されます。
 
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提出用紙    提 出 先 な ど 備   考
ケガ(または病気 以下同じ)をして治療を受けるとき 様式5号 病院の受付へ出す。  
事業所のゴム印・代表印本人の認印が必要。 

薬局が別のときは薬局にも同じ様式5号を出す。
病院を替わるときは6号様式を転医先の病院の受付へ出す。
ケガして治療を受けるときで、労災指定病院以外の場合
または、5号様式が間に合わなかった場合
様式7号
監督署の窓口へ出す。 
 7号様式の所定の欄に病院の証明をもらい、治療費を支払った領収書を付ける。 
 事業所のゴム印・代表者印本人の認印を押します。
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 (先に現金で治療費を支払い、後で本人の銀行口座にかかった治療費が振り込まれるという仕組みです。)
この場合、薬局が病院外の場合は、7号(1)様式に証明をもらって、領収書を付けて監督署の窓口へ出します。
ケガをして整骨院(柔道整復師)で治療を受けるとき。 様式7号(3)
整骨院の受付へ出す。
この様式の裏面にある委任状に記載して押印することで、整骨院が本人に代わって治療費の請求をしてくれるので、結果的に原則 本人は現金を支払わずに済みます。
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ケガして療養のために4日以上休んだとき
(休業補償)
様式8号 監督署の窓口へ出す。
8号様式の所定の欄に病院の証明をもらう。
給料が支給されないか、一部しか支払われないとき。
3日間は企業が平均賃金の60%以上の休業補償をして、4日目から労災の補償を受けます。