1. 雇用保険の被保険者資格(一般) ...22.12.15現在
1 .1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
and
2. 週20時間以上30時間未満の被保険者は契約期間が31日以上であること。
1.2の要件があれば
年収に関係なく被保険者になります。
(いいかえると、被保険者にならないといけない)
原則として、短時間被保険者と一般の被保険者の区別がなくなりました。
2. 雇用保険の受給資格(一般)
雇用保険の受給資格者となるには、1年以上の被保険者期間が必要です。
ただし、
リストラ、倒産による解雇などの会社都合による退職 その他については
6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できます。
※H21.4.1から「特定理由離職者」も6ヶ月以上で受給できるようになりました。
●特定理由離職者の範囲(T、Uいずれか)
T 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の
更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかか
わらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」
とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認
まではない場合がこの基準に該当します。
U正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
詳しくは、こちら ハローワークインターネットサービス