会社の集金をゴマかした社員をクビにしても
解雇予告手当を払うことになるの?
会社の集金した金をゴマかして着服するとはもってのほか!即刻クビだ!
と言ったところ、後日、「予告期間のない解雇だから、30日分の解雇予告手当を支払ってください」という予想もできない電話をもらった、ということがあった。

労働基準法は、従業員を解雇する際に30日前に解雇予告するかまたは予告手当として30日分の賃金を支払うように義務付けています。
(1日分:直前の賃金締切日から遡って3か月分の賃金を暦の日数で割ります)

ただし、地震で会社がつぶれた、というような天災地変や本人の重大な責任で解雇された場合は適用されません。
 ところがこれについては、あらかじめ労働基準監督署の認定(予告除外の認定、といいます)を受けることが必要とされています。

したがって、予告除外の認定申請をしないで「いますぐ解雇だ」とやると、予告手当を支払う羽目になります。 ご注意を!