試用期間中になのにやめさせると解雇予告手当を払うことになるの?
よく、試用期間3か月としてその後、正社員にするという会社があります。
そのこと自体は問題がないのですが、しばらくたってから採用を取り消すという場合は入社から14日以内と14日を超えた場合とでは解雇予告の扱いが違ってきます。

試用期間を設定した場合に、入社から14日を超えた従業員を解雇しようとするときは、一般の解雇と同じく、30日以上の予告期間を置くか、または平均賃金30日分の予告手当を支払う必要があります。
 ところが、これが、14日以内であればこの解雇予告のルールは適用ありません。

このことから試用期間中であっても「今日でやめてくれ」とやると解雇予告手当を払う必要があるケースが出てきます。

もちろん、試用期間内であれば無条件に採用を取り消してもかまわないということではありません。
採用のときに、本人に対して必要な仕事のレベルや要求される勤務態度などを明示して、そのレベルに達しなかった場合に「採用取消し」ということが許されます。
なんとなく気に入らない、などの理由では採用の取り消しはできません。