29.4.1
労働者を使用しないで、建設の事業(大工、左官、とび等)を行うことを
常態とする 一人親方は、労災保険に特別加入できます。
補償の対象
●請負契約に直接必要な行為を行う場合
●請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
●請負契約に基づくことが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
●請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合等
●通勤災害も対象となります。(ただし、合理的な経路を逸脱、または中断した場合は対象外です)
保険給付の種類
●治療費は原則 全額補償されます。(療養(補償)給付)
●休業した場合は、4日目から休業(補償)給付が行われます。
(給付基礎日額の80%) 入院、通院(労務不能の場合)の両方が対象となります。
●その他、障害補償(障害の程度により、年金又は一時金)
●遺族補償(年金:遺族1人の場合 給付基礎日額の153日分〜)
※日額6,000円のときは、年額918,000円〜
●その他、葬祭料、介護(補償)給付、傷病(補償)年金があります。
加入時の健康診断
次の場合は、特別加入の申請を行う際に健康診断受ける必要があります。
(診断する医療機関は労働基準監督署から指定され、料金はかかりません)
特別加入予定者の業務の種類 |
特別加入前に左記の業務に従事した期間 (通算期間) |
実施すべき健康診断 |
粉じん作業を行う業務 |
3 年 |
じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 |
1 年 |
振動障害健康診断 |
鉛業務 |
6ヶ月 |
鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 |
6ヶ月 |
有機溶剤中毒健康診断 |
健康診断の結果により、特別加入できない、または制限されます。
■特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般に就業
することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事
する業務の内容にかかわらず特別加入できません。
■特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務か
らの転換を必要と認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認
められることとなります。
保険料・委託手数料
●特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額に保険料率を乗じたものとなります。
なお、年の途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、
月割計算します。
計算例 【保険料】 (保険料算定基礎額〜日額) 6,000 円 × 365 日 × 12/12ヶ月 =21,900千円 ×19 /1,000 = 41,610円(年額) ※(保険料率)29年度 【委託手数料】 2,160 円 × 12か月分 = 25,920円(年額) 合計 67,530円 |
●委託手数料は、月2,160円で、保険料と同時に納付いただきます。
※加入時期により、2回に分割納付できます。
労災保険の基礎知識 建設業の現場の労災保険は、原則として、元請負の事業主が掛けることになっています。例えば、ビルなどの建築現場で、下請負の従業員がケガをした場合でも、元請負の労災保険が適用になります。 ☆しかし、下請負の「事業主」がケガをしても、特別加入してい ☆また、健康保険、及び国民健康保険は「業務上」のケガの場合は原則として保険給付されません。 (保険証に書いてある注意事項をご覧ください) ☆現場の労働保険を設けて、その労災保険で特別加入をしているケースがありますが、従業員を雇っていない場合 または年に数日しかアルバイトを雇っていない場合は、特別加入ができません。 万一のとき、「補償されない」ということがないように、十分ご注意ください。 |