Q. 平成14年4月1日から、厚生年金を70歳までかけるようになると聞きましたが、詳しく教えてください

A. いままでは、厚生年金の被保険者は65歳になると資格喪失していましたが、平成14年4月1日からは、厚生年金保険の適用事業所に使用される(現役で働いている)65歳以上70歳未満の人は厚生年金保険の被保険者になります。

<平成14年4月1日以降はこうなります>

 厚生年金保険の被保険者の年齢の上限が70歳未満に引き上げられることで、適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険に入ることになり、保険料を納めることになります。

Q. 
なにか、手続が必要ですか?

A. これらの人の厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出が必要です。
管轄の社会保険事務所から、あらかじめ被保険者の氏名等が印字された
「厚生年金保険被保険者資格取得届」(届出コード223)が送付されますので、内容を確認して該当者のみ、年金手帳添付の上 社会保険事務所に届けます。
 印字がない人で届出が必要な人については「厚生年金保険被保険者資格取得届」(届出コード223)で白紙のものを提出することになりました。

厚生年金基金に加入の場合は、そちらにも届出が必要です。

Q. 
現在、65歳以上になっているために、厚生年金を掛けていない70歳未満の人も、再度手続をして厚生年金を掛けることになる、ということですか。

A. そういうことです。

Q. 
65歳以上70歳未満の人の老齢厚生年金はどうなりますか。

A. 現在は、在職中で65歳以上70歳未満の人は、賃金額にかかわらず老齢厚生年金を満額もらっています。
しかし、14年4月1日からは、
在職中で65歳以上70歳未満の人は老齢厚生年金を全部または一部カットされることになります。
すなわち、現在、在職中の60歳以上65歳未満の人は、賃金(標準報酬月額)に応じて老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止されていますが、同じように在職中で65歳以上70歳未満の人も老齢厚生年金の全部または一部カットされることになります。

 具体的な在職支給停止の仕組みは次のとおりです。

@老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給されます。
A賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が37万円に達するまでは、満額支給されます。
B賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超える場合は、超過部分の1/2の額の老齢厚生年金が支給停止されます。

 
なお、平成14年4月1日時点で65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到達しており、老齢厚生年金の受給権を有している人については(実際に受給手続をしていなくても)、上記の支給停止は行われません。

Q.では、この人たちは年金を満額もらいながら70歳までは厚生年金保険料を掛け続けるということになりますか?

A.そういうことになります。

厚生年金を70歳までかけるようになります。
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