こんな例です。

札幌市の病院で契約職員として勤務していた女性(27)が「笑顔がない」などの理由で雇用契約の更新を拒否されたとして、慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が、札幌地裁でありました。
裁判官は「主観的で、解雇の理由として著しく合理性、相当性を欠く」と述べ、更新拒否を無効とし、慰謝料20万円と更新拒否後の賃金の支払いなどを病院側に命じました。

 女性は98年から、入院患者の身の回り世話する介護員として、1年の雇用契約の更新を続け4年3カ月間働いていた。ところが、02年6月、病院側から「笑顔がない」「不満そうなオーラが出ている」などを理由に、契約の更新を拒否された。

 判決は、女性が契約更新を重ね、同病院の4割以上を占める介護員がいずれも契約職員であることなどから、「実質的に期間の定めのない労働契約と異ならない」と判断。病院側が更新を拒否した理由について「女性にとっては過酷で、著しく合理性を欠く。更新拒否は権利の濫用(らんよう)で無効」と結論づけました。
               
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

これが、採用面接で「明朗快活な方を募集しています」 あなたはどうですか?
とたずねたところ、「私は、笑いません。いつも不機嫌な表情です」と答えたら
あなたは、この方を採用しますか?

また、採用しないことで、訴えられることがあるでしょうか?

しかし、一度採用してしまえば、辞めさせようとしてもただでは済みません。

採用時の面接・判断がいかに大切か、お分かりいただけるでしょうか。