相談料 30分につき5,500円 (メールによる簡単なご相談は、無料で行います)
:基本料金:
書類の作成(1部11,000円)
調停手続・あっせん手続への出席(1時間につき16,500円)。
なお、調査に時間がかかる案件は、別途料金が掛かります。
※出張旅費・日当をご負担いただくことがあります。
※相談内容によっては、受託できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
函館市大手町5-10 ニチロビル
特定社会保険労務士
松山社会保険労務士事務所
п@0138-27-6048
特定社会保険労務士は、次の手続きで紛争当事者の代理ができます。
1.労働局での調停手続
2.都道府県労働委員会が行うあっせん手続
3.労働局でのあっせん手続き
4.民間ADR機関における手続
ここでの「調停」「あっせん」とは、
裁判によらない、話し合いによる解決手続きのことです。
労働者と使用者の間で 賃金や解雇等について争いが生じた場合、
“裁判になれば費用も時間も莫大にかかって大変だ”という当事者の声に応えたものです。
函館・道南の個別労使紛争解決