手 続 | 届出先 | 添付書類等 | その他 備考 |
健康保険・厚生年金保険資格喪失届 | 年金事務所 (または健康保険組合) |
健康保険証だけです。 年金手帳は要りません。 ※健康保険任意継続の手続をする際、扶養家族の収入の確認を受けることがあります。扶養家族の所得証明書(市区町村発行)、源泉徴収票などが必要となります。 あらかじめ、確認してください。 |
健康保険の任意継続をする場合は、資格喪失日から20日以内に届出すること。(認印が必要) 厚生年金の任意継続制度はありません。 |
雇用保険被保険者 資格喪失届 雇用保険被保険者離職証明書 |
公共職業安定所 | 雇用保険被保険者証(雇用保険のカード)は添付しなくてもokです。 様式4号の用紙が資格喪失届の用紙になっています。 |
賃金台帳・出勤簿(タイムカード)が必要です。 ※喪失届だけの場合は 賃金台帳は要りません。 |
労災保険については、資格喪失の手続はありません。 |
扱いは、労働基準監督署です。 | 在職中に労災事故で、ケガをしている者が、退職した場合、退職後も引き続き給付が受けられます。 |