従業員が退職したときの手続
手    続 届出先 添付書類等 その他 備考
健康保険・厚生年金保険資格喪失届 年金事務所
(または健康保険組合)
健康保険証だけです。
年金手帳は要りません。

※健康保険任意継続の手続をする際、扶養家族の収入の確認を受けることがあります。扶養家族の所得証明書(市区町村発行)、源泉徴収票などが必要となります。
あらかじめ、確認してください。
健康保険の任意継続をする場合は、資格喪失日から20日以内に届出すること。(認印が必要)

厚生年金の任意継続制度はありません。
雇用保険被保険者
資格喪失届

雇用保険被保険者離職証明書
公共職業安定所
雇用保険被保険者証(雇用保険のカード)は添付しなくてもokです。
様式4号の用紙が資格喪失届の用紙になっています。

賃金台帳・出勤簿(タイムカード)が必要です。

※喪失届だけの場合は
賃金台帳は要りません。

労災保険については、資格喪失の手続はありません。
扱いは、労働基準監督署です。 在職中に労災事故で、ケガをしている者が、退職した場合、退職後も引き続き給付が受けられます。